オフィシャルレター第4005/TCT-CS号は労働者に直接支給する福祉金額に対する付加価値税について案内する。
会社が労働者に直接福祉金額を支給する場合、関連インボイス・証書が揃って、支給合計額が年度の実際平均月給を越えない限り、当該支給額を損金に算入できる。また、付加価値税の控除条件を満たす限り、損金に算入できる支給額に応じる付加価値税の控除ができる。